有給休暇は従業員の権利です。使わずに取っておきたいと考える人もいるでしょう。
しかし、会社には、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、付与日から1年以内に5日以上取得させる義務があります。
そのため、本人が有給休暇を使いたくないと考えていても、会社は取得を促す必要があります。
また、年末年始や大型連休の前後などに取得希望が集中すると、業務に支障が出ることもあります。
総務が早い時期から有給休暇の取得を案内するのは、法律上の義務を果たすとともに、従業員が無理なく休めるようにするためです。
有給休暇をまとめて使いたい場合も、計画的に取得するようにしましょう。