年10日以上の有給休暇が付与される従業員は、付与日から1年以内に5日以上の有給休暇を取得する必要があります。

ところが、期限が近づいているのに、まだ5日取得できていないこともありますよね。

そんなとき、以前、病気などで欠勤した日が2〜3日あれば、「あの日を有給に変更できないかな?」と思うかもしれません。

結論から言えば、本人と会社が合意すれば、過去の欠勤を有給休暇扱いに変更することは可能です。

ただし、会社側では過去の勤怠記録や給与の計算を修正する必要があります。

すでに給与計算が終わっている場合などは、手続きに手間がかかるため、変更に応じてもらえないこともあります。

会社が早めに有給休暇の取得を案内するのは、こうした期限直前の調整を避けたいという事情もあるのです。

有給休暇は、できるだけ余裕を持って計画的に取得するようにしましょう。