確認ポイント

  • 年10日以上の有給休暇が付与される従業員について、年5日の取得状況を把握しているか
  • 取得期限が近づく前に、計画的な取得を促しているか
  • 欠勤から有給休暇への事後振替について、社内ルールがあるか
  • 事後振替を行う場合、本人の意思を確認しているか
  • 勤怠記録や賃金計算を適切に修正しているか
  • 事後振替を年5日の取得実績に算入する場合、その取り扱いを確認しているか
  • 所定休日を有給休暇として処理していないか

こんなケース、どうする?

病気で欠勤した日を、後から有給休暇に変更してほしいと言われた

会社が認めれば、事後的に有給休暇へ変更することは可能です。ただし、会社が必ず応じる義務があるわけではありません。社内ルールを確認し、変更を認める場合には勤怠記録や賃金計算を適切に修正します。

年5日の取得義務を満たすため、会社から欠勤を有給に変更するよう提案してよい?

本人に提案すること自体は考えられますが、本人の意思に反して一方的に変更することは避けるべきです。また、事後振替を行えば必ず年5日の取得実績に算入できると考えず、実態と処理の妥当性を確認します。

有給休暇の取得日数が足りないため、会社の定休日を有給扱いにしてよい?

できません。有給休暇は労働義務のある日に取得するものであり、もともと働く予定のない休日を有給休暇として処理することはできません。

休日出勤を命じた日を有給休暇に変更してよい?

もともとの所定休日であれば、休日出勤の予定があっても、通常の年次有給休暇を充当することはできません。まず、その日が従業員にとって所定労働日なのか、所定休日なのかを確認します。

取得期限までに年5日の有給休暇を取得できそうにない従業員がいる

まず取得状況を確認し、本人に取得予定を確認します。それでも取得が進まない場合には、会社による時季指定など、法令上認められた方法で取得を進める必要があります。期限を過ぎてから勤怠記録を形式的に修正するのではなく、期限内に実際の休暇取得を確保することが重要です。