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病欠を有給ではなく欠勤にしてほしいと言われた
更新日2026.09.11
カテゴリ勤怠・働き方
病気で休んだ従業員から「有給休暇は使いたくないので、欠勤扱いにしてほしい」と言われたら、どのように対応すべきでしょうか。会社に病気休暇などの制度がない場合、たびたび問題になるケースです。
年次有給休暇を取得するかどうかは、原則として従業員本人が決めるものです。そのため、病気で休んだからといって、会社が本人の希望に反して一方的に有給休暇として処理することはできません。本人が有給休暇を申請しないのであれば、就業規則などに従って欠勤として処理することになります。有給休暇の取得可否についての考え方は有給休暇の取得理由もあわせてご確認ください。
では、有給休暇を使わなければ何日でも欠勤できるのでしょうか。欠勤の場合、就業規則や賃金規程に基づいて、その日数分の賃金が控除されることがあります。また、欠勤が長期間に及んだり、頻繁に繰り返されたりする場合には、単なる1日の欠勤とは別に考える必要があり、就業規則の休職制度や欠勤に関する規定を確認し、勤務状況や業務への影響も含めて対応します。「有給を使いたくない」という本人の意思と、「欠勤が続いても会社として何もしなくてよい」ということは別問題です。
確認ポイント
- 本人が有給休暇の取得を希望しているか
- 病気休暇など有給休暇以外の制度がないか
- 会社の判断で一方的に有給休暇として処理していないか
- 欠勤した場合の賃金控除について就業規則・賃金規程で確認しているか
- 欠勤が長期・頻繁に及ぶ場合の休職制度の適用を確認しているか
- 同じケースで上司や担当者によって取り扱いがばらついていないか
こんなケース、どうする?
「有給が減るのが嫌なので欠勤にしてください」と言われた。
本人が年次有給休暇を取得する意思がないのであれば、会社が一方的に有給休暇として処理するのではなく、就業規則等に従って欠勤として扱います。
病欠を繰り返しているが、本人は毎回有給を使わない。
有給休暇を使わせることで解決する問題ではありません。欠勤の頻度や期間を確認し、必要であれば本人との面談や休職制度の適用などを検討します。頻繁な欠勤への対応は遅刻・欠勤が多い従業員もあわせてご確認ください。
病欠した後から「やっぱり有給にしたい」と言われた。
事後の有給休暇への振替を認めるかは、会社の規程やこれまでの運用を確認します。あらかじめ「病欠後の有給振替をどこまで認めるか」を決めておくと、担当者によって対応が変わることを防げます。