有給休暇を申請したのに、会社から日付を変更してほしいと言われると、納得がいかないかもしれません。
有給休暇は、原則として従業員が希望する日に取得できるものです。
しかし、他の従業員と休暇が重なったり、繁忙期で人手が不足したりする場合には、会社から日付の変更をお願いされることがあります。
法律上、会社には「時季変更権」が認められています。
これは、申請された日に有給休暇を取得すると、事業の正常な運営を妨げる場合に、会社が取得時季を変更できる権利です。
ただし、単に忙しいという理由だけで、自由に変更できるものではありません。また、有給休暇そのものを取得させない権利でもありません。
会社からの変更のお願いと、法律上の時季変更権の行使は別のものです。
変更のお願いに必ず応じなければならないわけではありませんが、会社にも業務や人員配置の都合があります。
変更できる事情がある場合には、お互いの事情を踏まえて相談してみるのもよいでしょう。