一般論として、「仮採用」は法律上、明確に定義された言葉ではありません。
おそらく、試用期間のことを指しているのだと思われます。
もしも人事や上司があなたに対して、
「まだ本採用したわけではないから、いつでも採用の取り消しができる」
というニュアンスで「仮採用」という言葉を使っているとしたら、会社として危険な誤解をしている可能性があります。
そもそも試用期間とは、採用した従業員の適性などを確認するための期間です。
基本的に、試用期間中であっても労働契約は成立しており、
すでに採用され、雇用されていることに違いはありません。
もちろん、試用期間中に重大なトラブルを起こしたり、
仕事への適性が著しく欠けていたりする場合には、本採用を拒否できる可能性はあります。
ただし、それは単に「採用しない」という話ではなく、法的には「解雇」にあたります。
通常の解雇よりも広い範囲で理由が認められる場合はありますが、
客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められなければなりません。
「試用期間だから、理由がなくても辞めさせられる」というわけではないのです。
ちなみに、労働契約書に署名していないからといって、労働契約が成立していないとは限りません。
実際の合意内容や働き方によって判断されます。
一方で、最初から期間を定めた雇用契約を結んでいる場合などは、契約内容によって扱いが異なることもあります。
「仮採用」と言われたら、まずは雇用契約書や労働条件通知書を確認してみましょう。
会社がどのような意味でその言葉を使っているのか、確認しておくことが大切です。