出産や病気、災害など、突然まとまったお金が必要になることがありますよね。
「給料日まで待てない!」という場合、会社に給与を早めに支払ってもらうことはできるのでしょうか。
実は、労働基準法には「非常時払」という制度があります。
これは、出産や病気、災害など、法令で定められた非常の場合に、すでに働いた分の賃金を給料日前に請求できるというものです。
例えば、給料日まであと1週間あっても、すでに働いた3週間分については、支払いを請求できる場合があります。
ただし、お金が足りないという理由だけで、いつでも自由に請求できるわけではありません。あくまで非常事態の時に限られます。
また、まだ働いていない分の給与まで先にもらいたいという場合は、話が別です。これは給与の「前借り」にあたり、会社からお金を借りるようなものです。
会社には、従業員にお金を貸す義務はありません。会社が貸付制度を設けている場合もありますが、貸付条件や返済方法などは会社のルールによって異なります。
総務や経理としても、給与を予定外の日に支払ったり、従業員への貸付を管理したりするには、通常とは別の手続きが必要になります。
非常時払は法律で認められた制度ですが、給与の前借りは会社が必ず応じなければならないものではありません。
急にお金が必要になった場合は、まず事情を伝えて、会社にどのような制度があるのか相談してみましょう。