退職者の自宅住所を、郵便物の転送や開示に安易に使ってはいけない
会社が保有する退職者の住所は、在籍中に人事・労務管理目的で取得した個人情報です。郵便物を転送する目的で当然に使用したり、差出人からの問い合わせに応じて伝えたりすることは、目的外利用や第三者提供にあたるおそれがあります。開封基準など郵便物全般の取扱いは郵便物の開封・受け渡しもあわせてご確認ください。
確認ポイント
- 退職者宛ての郵便物が届いた場合の対応方法を決めているか
- 退職者へ連絡して受取方法を確認するのか、差出人へ返送するのか決めているか
- 会社が保有する退職者の住所を、郵便物の転送目的で安易に利用していないか
- 差出人から問い合わせを受けても、退職者の住所や連絡先を伝えない運用になっているか
- 「退職した」という情報を第三者へどこまで回答するか決めているか
- 親展など、開封すべきではない郵便物を誤って開封しないよう運用できているか
- 退職時に、会社を送付先としている郵便物等の変更を本人へ案内しているか
こんなケース、どうする?
退職した従業員宛ての郵便物が会社に届いた。
担当者の判断で処分や転送をせず、本人への連絡、差出人への返送など、会社で決めた方法に沿って対応できていますか。
退職者の自宅住所を知っているので、そのまま転送してもよい?
会社が保有している住所を別の目的で当然に利用できるとは限りません。本人へ連絡できるのであれば、受取方法を確認するなどの対応を検討していますか。
差出人から「退職したなら自宅住所を教えてほしい」と言われた。
退職者の住所や連絡先を、本人の同意等を確認せず第三者へ伝える運用になっていませんか。
「親展」と書かれた郵便物が退職者宛てに届いた。
退職者宛てだからという理由で開封せず、社内の郵便物取扱ルールに沿って対応していますか。
退職してから半年以上経つのに、同じ会社から郵便物が届き続けている。
その都度対応を続けるだけでなく、本人への連絡や差出人への返送など、今後届かないようにするための対応を検討していますか。
退職者と連絡が取れない。
郵便物を無期限に保管するのではなく、一定期間の保管後に差出人へ返送するなど、連絡が取れない場合の取扱いを決めていますか。
退職者宛ての宅配便が着払いで届いた。
退職者宛てというだけで会社が料金を負担して受け取らず、受領してよい荷物なのか確認する運用になっていますか。