確認ポイント
- 結婚祝い金の支給条件や支給対象者を規程で定めているか
- 結婚祝い金について、入籍日など支給事由の基準となる日を決めているか
- 結婚休暇について、取得できる期間や取得期限を定めているか
- 入社前に結婚していた場合の取扱いを決めているか
- 再婚の場合も結婚祝い金・結婚休暇の対象となるのか決めているか
- 事実婚など法律婚以外のパートナーシップをどのように取り扱うか決めているか
- 結婚の事実を確認するために必要な申請や書類を決めているか
- 結婚祝い金と結婚休暇で「結婚」の基準が食い違っていないか
こんなケース、どうする?
入籍から1年後に「新婚旅行に行くので結婚休暇を取りたい」と申請された。
結婚休暇を入籍日や挙式日からいつまで取得できるのか、期限を規程で定めていますか。
入社する半年前に入籍した従業員が、入社後に結婚式を挙げることになった。
結婚祝い金の基準を入籍日とするのか、結婚式の日とするのかなど、入社前に結婚していた場合の取扱いを決めていますか。
「入籍はしないが、結婚式を挙げる」と従業員から報告された。
法律上の婚姻だけを制度の対象とするのか、事実婚等も対象とするのか、会社として「結婚」の範囲を決めていますか。
再婚する従業員から結婚祝い金を申請された。
初婚・再婚にかかわらず支給するのか、支給回数に制限を設けるのか、規程上明確になっていますか。
夫婦ともに同じ会社で働いている。
結婚祝い金をそれぞれに支給するのか、一組に対して支給するのか、支給単位を決めていますか。
結婚したことを半年後に報告され、結婚祝い金を申請された。
結婚祝い金について、支給事由が発生してからいつまで申請できるのか決めていますか。