確認ポイント

  • 忌引き休暇の対象となる続柄は決まっているか
  • 弔慰金の支給対象は決まっているか
  • 香典・供花・弔電を手配する対象は決まっているか
  • 忌引き休暇の対象と、香典・供花・弔電の対象を区別しているか
  • 規程の対象外となる訃報を受けた場合の対応は決まっているか
  • 例外的な対応が必要な場合、誰が判断するのか

こんなケース、どうする?

叔父が亡くなったと連絡があったが、自社では忌引き休暇の対象外だった

忌引き休暇の対象外であっても、弔電や供花などについて別の基準を設けている場合があります。「忌引き対象外=会社として何もしない」と一括して判断せず、それぞれの基準を確認しておきたいケースです。

忌引きの対象外だが、本人と故人は非常に親しかった

本人と故人の関係性だけで会社の対応を変えると、同じ続柄でも対応にばらつきが生じます。個別事情をどこまで考慮するのか、例外を認めるのであれば誰が判断するのかを決めておきたいところです。

上司から「会社名義で弔電だけ送ってほしい」と言われた

規程上の対象外であっても、上司や所属部門から個別に依頼されることがあります。会社名義で送る場合の承認者や費用負担、対象範囲をあらかじめ整理しておくと、担当者によって対応が変わることを防げます。

本人から訃報の連絡はあったが、会社として何もする必要がなかった

手配するものがなくても、総務が訃報を受けた以上、どこまで情報を共有・記録するのかは別の問題です。上司への共有範囲や訃報情報の取扱いについても、あわせて運用を確認しておきたいケースです。