確認ポイント
- 健康診断結果を回収し、健康診断個人票として適切に記録・保存する運用になっているか
- 健康診断結果などの健康情報について、閲覧できる担当者や利用目的を定めているか
- 検査値等の詳細な健康情報について、産業医や保健師等の専門職を中心に取り扱うなど、閲覧範囲を必要最小限にできないか
- 健康診断の受診だけでなく、結果の記録・保存や医師等への意見聴取まで必要になることを担当者が理解しているか
- 異常所見がある従業員について、医師等へ意見を聴くためのルートが決まっているか
- 健康診断結果を本人へ通知する方法が決まっているか
- 健康診断結果を提出しない従業員がいる場合の対応方法を決めているか
こんなケース、どうする?
「体重や検査結果を総務担当者に見られたくない」と言われた。
会社が健康診断結果を管理する必要性を説明するとともに、健康情報を誰が閲覧できるのか、必要以上の担当者が閲覧できる状態になっていないか確認していますか。
自分で健康診断を受けた従業員から「受診したので結果は提出したくない」と言われた。
受診したことの確認だけで終わらず、会社が法令上必要な健康診断結果を記録・保存できるよう、提出が必要な情報を説明できていますか。
健康診断結果を回収したまま保管し、特に何もしていなかった。
異常所見がある従業員を確認し、必要な医師等への意見聴取につなげる運用になっていますか。
健康診断結果を人事・総務の共有フォルダに保存している。
健康情報を業務上必要のない担当者まで閲覧できる状態になっていないか、アクセス権限を確認していますか。
上司から「部下の健康診断結果を見せてほしい」と言われた。
上司だからという理由だけで健康診断結果そのものを共有せず、就業上必要な情報として何を共有するのか判断できる運用になっていますか。
健康診断で異常所見があった従業員がいるが、産業医を選任していない。
産業医の有無にかかわらず、必要な医師等への意見聴取をどのように行うのか、あらかじめ対応方法を確認していますか。