監視カメラの取り扱いルールを決める

監視カメラを設置することになったら、次に録画データの取り扱いを決めます。誰が管理するのか、誰が映像を見ることができるのか、どのくらいの期間保存するのか、どのような場合に映像を確認できるのか、保存期間を過ぎたデータをどう削除するのかを、あらかじめ決めておきます。

特に注意したいのが、録画データの閲覧や外部への提供です。警察などから映像の提供を求められた場合でも、総務担当者個人の判断で提供するのではなく、社内で決めた手続きに沿って対応します。また社内であっても、誰でも映像を閲覧できるような状態にはせず、閲覧権限者を絞り、アクセス管理や閲覧記録を残せるようにしておきます。監視カメラは、設置して終わりではありません。「どこに設置するか」だけでなく、撮影した映像を誰が、いつ、何のために使えるのかまで決めておくことが重要です。

入退室の記録と合わせて運用を検討する場合は、出退室簿でも運用ルールの考え方を整理しています。

確認ポイント

  • 監視カメラを設置する目的を明確にしているか
  • 目的に対して必要以上の範囲を撮影していないか
  • 設置目的や撮影範囲を従業員へ周知しているか
  • 管理責任者と閲覧できる人を決めているか
  • 録画データの保存期間と削除方法を決めているか
  • 映像を閲覧、外部提供する場合の手続きを決めているか

こんなケース、どうする?

経営者から「従業員が仕事をしているか確認したい」と言われた。

防犯目的のカメラとは意味合いが異なります。誰を、何のために、どこまでモニタリングする必要があるのかを確認し、撮影範囲や運用方法、従業員への周知まで整理してから設置を進めます。

従業員から「昨日の自分が映っている映像を見せてほしい」と言われた。

本人が映っているという理由だけで、その場で映像を見せる運用にはしません。どのような場合に映像を確認・開示するのか、あらかじめ決めたルールに沿って対応します。

警察から監視カメラの映像を提供してほしいと言われた。

担当者個人の判断で提供したり、一律に拒否したりせず、照会の内容を確認したうえで、社内の責任者や決められた手続きに沿って対応します。